建物の表示に関する登記
建物や家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを証明するための登記です。
建物滅失登記の申請は義務化とされていますので、登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料になるという法律があります。
建物滅失登記に関する手続きはご自身でも出来る比較的簡易的な登記と言われていますが、場合によっては専門的な知識も必要になりますし、 出来れば登記の専門家である福永新作総合事務所にお任せください。
もし手続きがうまくいかなかった場合は固定資産税がいつもまでも徴収されてしまうこともあることもありますので、ご注意ください。また、ご不明点がございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。