建物の表示に関する登記
建物の合体の登記とは、数戸の建物が、増改築を伴う工事により構造上ひとつの建物となることを合体(がったい)といいます。 建物が合体してひとつの建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。
またこの手続は、合体された日から一月以内に申請する義務があります。登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料になるという法律があります。
ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。
また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同じ扱いになります。
建物の合体の登記に関しては、複雑な登記業務が必要になります。その際は登記の専門家である福永新作総合事務所にお任せください。
また、建物の合体の登記に関して、ご不明点がございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。