建物の表示に関する登記
以下のようなケースでは、表示の変更登記、または更生登記を行う必要があります。
●地目に変更が生じたとき
●建物の所在、種類、構造、床面積、建物の番号に変更が生じたとき
●附属建物を新築したとき、附属建物の種類、構造、床面積に変更が生じたとき、
これらは代表的なものです。専門的な登記になり、わからない点も多いかと思いますので、建物について何か変更した、増改築したなど、建物に関する変更や更生をされた方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この『建物の表示の変更又は更生の登記』は、地目に変更が生じた時や建物の所在や構造が変わった時などは、変更した日から1カ月以内に申請しなければ10万円以下の過料になるという法律があります。(不動産登記法に記載があります。)
手間も時間も掛かりますが、あなたの大切な建物に関することです。一緒に解決して行きましょう。
※1) 地目とは:土地の現状・使用目的などによってその種類を示す分類名です。
※2)更生とは:元の状態に戻すことを指します。