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司法書士

遺産整理

遺産整理

以下、業務の流れを記載いたします。

不明点のある方は当事務所へお問い合わせください。

①事前相談

相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いした上、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。

②相続財産承継業務委任契約書の締結

「遺産整理業務」の契約のお申し込みをいただき、その後、相続人の皆様と村上事務所との間で遺産整理業務に関する委任契約を結びます。

③戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成

被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本等を収集し、最終的な相続人の人数を確定いたします。

④相続財産調査・財産目録の作成

相続人の皆様にご協力いただき、遺産の内容を確認いたします。

⑤遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

遺産の全容が確定した段階で、相続人の皆様で遺産の分割協議を行っていきます。

⑥ 各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)を行います。

⑦相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

相続人のみなさまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理などについてアドバイスをいたします。

⑧相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

遺産の額が一定額を超えると、各相続人に相続した割合に応じて相続税が発生いたします。
相続税が発生した場合、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。

⑨遺産整理業務完了の報告

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