FUKUNAGA OFFICE

電話 メニュー
TEL 0995-73-7337

司法書士

遺産分割協議

遺産分割協議

ここでは、遺産分割協議について遺産分割の方法、相続人の確定及び遺産(全ての相続財産)の調査ができた上で作成する遺産分割協議書についてまとめています。

村上事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。
「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

①遺産分割協議の種類について

遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類あり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。

①指定分割
→被相続人(亡くなった方)が遺言書によって指定する分割方法です。

②協議分割
→相続人全員が話し合って決定する分割方法です。
相続人全員の参加と同意が必要になります。

もし、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。

ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

①現物分割
→遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

②換価分割
→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

③代償分割
→遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという方法です。

④共有分割
→遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。

②遺産分割協議の注意点について

遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。

①必ず相続人全員で行う

②「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。

③後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。

④不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。

⑤預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。

⑥住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。

⑦実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

など、他にも注意すべき点は多く、専門家でないと分からないこと内容かと思います。遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は村上事務所へお問い合わせください。

③遺産分割協議書の作り方について

遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点を明記してください。

PAGETOP