司法書士
人が亡くなった場合、相続は必ず発生し、避けることができないものです。
相続は複雑な手続きが多く、その対応を誤りますと、大きな損をしてしまう可能性がございます。
ここでは相続の基礎的な知識をご説明させていただきます。
人が亡くなれば、「相続」が必ず発生します。
相続には複雑な手続きが多く、間違った手続きをすること、あるいは適正な手続きをしないことで、大きな損をしてしまう可能性がございます。
複雑で困難な手続きは村上事務所の司法書士にお任せ下さい。
被相続人(亡くなった方)の遺言書がなかった場合、
民法では、誰が相続人となるのか(法定相続人)を定めますが、さらに各相続人が相続財産の割合(法定相続分)についても定めます。
この、財産の分け方の目安を民法が定めたものを『法定相続』と呼びます。
※あくまで目安なので、定められた通りに財産を分けなくてはいけないということはありません。
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といった、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるということです。
相続には複数の書類が必要です。
不足している書類はないか確認する必要がございます。