測量サービス
お隣の土地の所有者の立会い及び確認や各官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことを言います。
例えば、相続で土地の贈与を兄弟で行う場合の土地分筆登記や正しい図面の面積へ修正する土地地積更正登記などを行う場合は、申請時に境界確定測量と行い、お隣さんとの境界を確定させておく必要があります。
簡単ではありますが、境界確定測量を行う場合は、以下のような流れになります。
法務局にて、ご依頼の土地やお隣さんの土地について、公図・地積測量図・全部事項証明書等の必要な資料の収集作業を当事務所で行います。
ご依頼の土地まで行き、土地の現在の状況を測量します。その測量結果を元に、現況測量図を作成します。
道路とご依頼の土地について、境界が確定しているかどうかの調査を行い、その結果、もし確定が出来ていなければ、道路との境界確定を官公署と行います。
お隣の土地の所有者と境界について、今まで調査した法務局資料や測量した現況測量図を用いながら、現地で立会の上境界の確認します。こちらは土地家屋調査士資格者が行います。
無事にお隣の土地の所有者と境界が確認されれば、境界標と呼ばれる目印を現地に埋設します。その後、筆界確認書と呼ばれる境界確認文章2通作成し、双方が1通ずつ保管することになります。