行政書士
土地、建物を売却、他人の所有する家やマンションの賃貸など、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことです。
個人・法人のどちらでも申請可能ですが、
法人の場合は事業目的に「宅建業を営むための内容」が記載されていることが必要です。
●免許を要する場合
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、以下の表で“○”がついている宅地建物取引を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
宅建業の免許は、個人と法人が受けることが可能になります。
個人免許 | 個人が宅建業を営むためのもの |
法人免許 | 法律によって法人格を有するものが宅建業を営むためのもの |
国土交通大臣の免許 | 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合です。 |
都道府県知事の免許 | 1つの都道府県でのみ営業所を設けて営業をする場合です。 |
免許申請の際には、宅地建物取引業法が定める以下の3つの要件を満たしていることが必要になります。
①「欠格事由」に該当しないこと
②「事務所の形態」を整えていること
③「宅地建物取引士」を設置していること