行政書士
農地転用とは「農地を農地以外のもの」に変更することをいいます。
そもそも農地とは「耕作の目的に供される土地」です。
基本的に農地であるかどうかは現状をもとに判断されますが、農地の登記謄本の地目は田や畑と記載されているのが一般的です。
この農地の使用目的を「耕作以外」にすることが農地転用となります。